2.【別紙1】利害関係の定義
※審査員(ピアレビュア)に選ばれ申請テーマの審査書類をご覧になった際に、提案書(申請書)の中に本書で定義する「利害関係者」が含まれることが分かった場合には、必ず当該公募事業の担当者までお知らせ下さい!
(解説)
NEDOでは、公正かつ中立的に審査を行うため、NEDOホームページ公募・調達情報にて提案者(申請者)に対し「評価者(外部専門家)候補リスト」等の名称で公表し、リスト中に利害関係者が含まれている場合には提案書(申請書)に記載を義務付け、また書面審査依頼時にはご所属などが利害関係に抵触しないことを確認しています。しかし、競争関係や親族関係など当事者(審査するピアレビュア)でなければ判断できないことがありますので、ピアレビュアによる積極的な利害関係の有無をチェックいただくことが必要です。
また、審査結果をNEDOホームページに公表する際、審査を行っていただいたピアレビュアの氏名・所属機関名を「評価者リスト」等の名称で公表します。
利害関係者の定義
1. 規程
NEDO では、NEDO 技術委員・技術委員会等規程(平成 28 年度規程第 4 号)(以下、規程という。)第27 条及び第 35 条それぞれの第 2 項において、利害関係者を次のとおり規定しています。
【規程抜粋】第 27 条
2 利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
一 審査を受ける者の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族にある者ニ 審査を受ける者と大学・研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属し
ている者
三 審査を受ける者が提案する課題の中で研究分担者若しくは共同研究者となっている者又はその者に所属している者
四 審査を受ける者が提案する課題と直接的な競争関係にある者又はその者に所属している者五 その他機構が利害関係者と判断した者
第 35 条
2 利害関係者の範囲は、次の各号に定めるとおりとする。
一 被評価者の配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族にある者
ニ 被評価者と大学・研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属している者
三 被評価者の課題の中で研究分担者若しくは共同研究者となっている者又はその者に所属している者
四 被評価者の課題と直接的な競争関係にある者又はその者に所属している者五 その他機構が利害関係者と判断した者
※ 規程の 27 条は採択審査委員会に関する記述、規程の 35 条は研究評価委員会及び評価委員会に関する記述。条文の違いは、27 条の、「採択審査」及び「審査」を 35 条では「評価」に、「審査を受ける者」を「被評価者」にそれぞれ置き換えている箇所。
2. 解説
(1)「審査を受ける者」及び「被評価者」とは
(ア) 「審査を受ける者」とは、NEDO が行う公募に対して、提案書を作成して応募してくる提案者のうち、提案書に氏名が記載された研究者を言います。つまり、提案書のうち、研究者一覧に記載されている研究者、事業実施体制において記載されている研究開発責任者は対象となります。ただし、前述の研究者一覧、研究開発責任者のいずれにも該当していない提案書の表紙に記載される法人の代表者は対象となりません。
(イ) 「被評価者」とは、中間評価や事後評価など、研究評価委員会において評価を行う際に、NEDO の事業に参画して事業を実施している当事者を言います。評価を行う際に使用する資料中に記載される実施体制において、氏名が記述されている人が対象となります。
(2)第一号の「配偶者、四親等内の血族、三親等内の姻族若しくは同居の親族にある者」とはここでは、利害関係に相当する親族関係を定義しています。
これは、特許庁の審査官の除斥に関する規定(特許法第 48 条)の一部を準用しています。 また、条文中の 「同居の親族」でいう「親族」とは六親等内の血族、三親等内の姻族(民法
第 725 条)を指しています。
詳しくは添付の親族関係表を参照してください。
採択審査委員又は評価委員(以下、委員等という。)から見て、提案者又は実施者(以下、被評価者という。)の中に当該親族関係にある人がいる場合は、当該委員等は利害関係者になり
ます。
(3)第二号の「大学・研究機関において同一の学科・研究室等又は同一の企業に所属している者」とは
ここでは、委員等と、審査を受ける者、若しくは被評価者が同一の組織に属している場合を定義しています。
① 委員等が大学または大学院に所属している場合
審査を受ける者、若しくは被評価者の中に、委員等が所属している大学と同一の学科・研究室等、大学院であれば同一の専攻・研究室等に現在所属している人がいる場合は、 当該委員等は利害関係者になります。
② 委員等が公的な研究機関に所属している場合
審査を受ける者、若しくは被評価者の中に、委員等が所属している公的な研究機関の同じ研究部門や研究センター等に現在所属している人がいる場合は、当該委員等は利害関係者になります。
③ 委員等が企業に所属している場合
審査を受ける者、若しくは被評価者の中に、委員等が所属している企業及びその企業の連結決算の対象となる関連会社に現在所属している人がいる場合は、当該委員等は利害関係者になります。
(4)第三号の「課題の中で研究分担者若しくは共同研究者となっている者※1 又はその者に所属している者※2」とは
ここでは、NEDO と直接的な契約当事者となる審査を受ける者、若しくは被評価者に加えて、その再委託先(助成事業の場合は助成先から見た委託先)や、共同研究を行う関係にある組 織や人も、利害関係の範囲に含まれることを定義しています。
委員等が、こうした組織において、直接的に当該課題に関わっていることはもとより、この組織に属している場合も利害関係者になります。
審査を受ける者、若しくは被評価者の再委託先や共同研究先と委員等との関係については、前述の第 2 号の定義を準用します。
※1 「課題の中で研究分担者若しくは共同研究者となっている者」とは再委託先(助成事業の場合は助成先から見た委託先)や、共同研究を行う関係にある組織のこと
※2 「その者に所属している者」とは上記組織に所属している人のこと
(5)第四号の「課題と直接的な競争関係にある者※3又はその者に所属している者※4」とは
ここでは、委員等が、審査を受ける者、若しくは被評価者から見て競争相手に該当する場合を定義しています。
審査を受ける者、若しくは被評価者の実施内容に関する情報が当該委員等に伝わることによって、審査を受ける者、若しくは被評価者が競争上不利益を被ることとなる場合は、当該委員等は利害関係者になります。具体的には次の例が挙げられます。
① 委員等が企業に所属している場合
審査を受ける者、若しくは被評価者及びその再委託先あるいはその共同研究先と、委員等が所属する企業及びその企業の連結決算の対象となる関連会社とが、市場において競合しているケース。
② 委員等が大学や公的な研究機関に所属している場合
審査を受ける者、若しくは被評価者及びその再委託先あるいはその共同研究先と、委員等が所属する研究室・研究グループとが、学術的に競合しているケース。
※3 「課題と直接的な競争関係にある者」とは審査を受ける者、若しくは被評価者が所属する企業及びその企業の連結決算の対象となる関連会社が市場において競合している企業、
審査を受ける者、若しくは被評価者が所属する研究室・研究グループと学術的に競合している大学や公的な研究機関等の組織のこと
※4 「その者に所属している者」とは上記組織に所属している人のこと
(6)第五号の「その他機構が利害関係者と判断した者」とは
上述のほか、例えば、次の事例にあるように、委員等と審査を受ける者、若しくは被評価者とが利害関係にあるとNEDO が判断する場合をいいます。
① 当該課題と関係の深い内容について審査を受ける者、若しくは被評価者と委員等が論文共著になっている場合
② 当該課題に係る計画検討など立ち上げ段階において委員等が推進的立場にあった場合
③ 大学や公的な研究機関に所属している委員等が別途に密接な協力関係を築いている企 業と、審査を受ける者、若しくは被評価者及びその再委託先あるいはその共同研究先とが、市場において競合している場合。